宅地建物主任者
まず、一番先にあげられるのは宅地建物主任者試験です。
毎年20万人程が受験する国家資格であり、資格試験の人気度でも常に5位までには入っています。
何か資格をとろうかと思った場合、手始めに宅建からとってみようと思って受験する人が圧倒的に多いようです。
宅建をとることで、行政書士、司法書士、弁護士と進んで行った方もおられました。
また、マンション管理士や管理業務主任者との同時受験される方も増えているようです。
今や、資格試験の登竜門といえるでしょう。
筆者の意見ですが、持ってて損はないかと。
宅地建物取引主任者は、昭和33年に宅地建物の公正な取引が行われることを目的として創設した資格です。
宅地建物取引業法(以下業法)によって定められています。
業法で定める目的は、主に、不動産物件の購買者の利益の保護です。
何故この資格ができたかというと、それは、
昭和30年前後は、悪質や不動産屋が横行して消費者に被害を与え泣き寝入りする消費者が後を経たなかったためです。
各事務所ごと5人に1人の割合での主任者設置義務があるので、持つ手数多で有利な資格といえます。
不動産知識の不足している一般消費者に対し、その売買や賃貸契約の重要事項を書面を交付して説明し、主任者自身の署名と押印をすること。
その際には、主任者であることを証明するために、主任者証を呈示すること。
消費者にその説明を聞いたことに対しての署名押印をしてもらうこと。
取引のある間は、いつでも求められれば呈示する義務もあります。
試験内容は、
民法、借地借家法など不動産の権利関係の法律、建築基準法などの法令上の制限、
宅地建物取引業法、税法その他。
計50問の4択マークシートを2時間で行います。
合格ラインは28問~34問となっており、受験の年によってはかなり難しい時もあるようです。
受験資格は特に制限はありません。
【問合せ先】 〒105-0001
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(財)不動産適正取引推進機構試験部